今日は、令和4年度 第4問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理受託契約の締結時に交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 管理受託契約を、契約の同一性を保ったまま契約期間のみ延長する内容で更新する場合には、更新時に管理受託契約の書面の交付は不要である。
② 管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約の締結時に交付する書面は、一体の書面とすることができる。
③ 管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結しなければならず、内容の加除や修正をしてはならない。
④ 管理受託契約締結時の交付書面は、電磁的方法により提供することはできない。
解説
管理受託契約締結時書面に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
管理受託契約を、契約の同一性を保ったまま契約期間のみ延長する内容で更新する場合には、更新時に管理受託契約の書面の交付は不要である。
〇適切です。
契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長(更新)する場合や、組織運営に変更のない商号または名称等の変更など、形式的な変更と認められる場合には、改めて重要事項説明や書面の交付を行う必要はありません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 ②
管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約の締結時に交付する書面は、一体の書面とすることができる。
×不適切です。
重要事項説明書と契約締結時書面は、交付のタイミングが異なるため、同一の書面とすることはできません。
つまり、管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約の締結時に交付する書面は、一体の書面とすることができません。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ③
管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結しなければならず、内容の加除や修正をしてはならない。
×不適切です。
賃貸住宅標準管理受託契約書は、国土交通省が管理受託契約書のひな形として作成したものです。
全国を適用範囲とした標準的な契約内容を定めており、個々の状況や必要性に応じて内容の加除・修正が可能で、特約条項の欄も設けられています。
つまり、管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結することができます。必要に応じて、内容の加除や修正をして活用するべきです。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ④
管理受託契約締結時の交付書面は、電磁的方法により提供することはできない。
×不適切です。
管理受託契約締結時書面は、重要事項説明書と同様に、貸主の承諾があれば電磁的方法により提供することができます。
つまり、管理受託契約締結時の交付書面は、貸主の承諾を得た場合は、電磁的方法により提供することができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。